神奈川県教育委員会が「君が代」斉唱時の不起立教員の情報を収集!神奈川県個人情報保護審議会へ要請を!

皆さんに緊急のお願いがあります。
学校をこれ以上壊さないため、また、私たちの心の自由を守るために、心からお願い致します。
県民以外の方でも大丈夫(かえって助かります)です。
要請文は、下記を参考に、たとえ1行でも全く構いません。葉書・FAXも効果的です。とにかく、一人でも多くの人が要請していただくことが、審議会の結論を左右します。お力をお貸し下さい。
(なお、個人情報保護審議会は12月25日、6時半から石川町にあるかながわ労働プラザ(Lプラザ)4Fで行われます。傍聴も可能です。)
☆緊急のお願い
 神奈川県個人情報保護審議会へ要請を!!
本年10月24日、神奈川県個人情報保護審査会は、神奈川県教育委員会(以下、県教委)が、県立高校の卒業式や入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を収集し報告させていることについて、その個人情報の収集・保管・利用をやめるように答申しました。
この審査会答申は、「君が代」斉唱時の教職員の不起立を「過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割を踏まえた、一定の思想信条に基づく行為である」として、県教委による氏名の収集は県個人情報保護条例が禁止している「思想・信条に関する個人情報の収集にあたる」として、県教委に個人情報の収集・保管・利用をやめるように求めています。
しかし、県教委はこの審査会答申を真摯に受けとめようとしていません。2006年以降に収集した延べ193人分の情報は破棄するとしながらも、問題となっている卒業式や入学式で起立しなかった人の氏名の調査・報告については「不起立の教職員を継続的に指導していくには個人の氏名は必要」と、これまでの主張を繰り返しています。そして県教委は、来春以降も氏名収集を継続できるよう、県個人情報保護審議会に県個人情報保護条例の「例外適用」を求めて「諮問」をしました。
また、松沢県知事は、答申後の記者会見で「入学式や卒業式に、指導する立場の教師が起立しないという行為自体、私は問題があるというふうに思っています」と発言し、あらためて「日の丸・君が代」を強制する姿勢を示しました。
県教委は、これまで県個人情報保護条例に違反し個人情報を収集してきたことを反省し、卒業式・入学式で行っている調査・報告を中止すべきです。
県教委からの諮問を受けて、議論の場は県個人情報保護審議会に移りました。県個人情報保護条例第6条は「内面までも統制しようとした過去の苦い経験をふまえて」作られたものです。県教委による個人の思想・信条に関わる情報収集を認めることは、県個人情報保護条例を空洞化させてしまいます。
県個人情報保護審議会に「神奈川県教委による個人の思想及び信条に関わる情報収集を認めないで下さい。」との要請をお願いします。
また、県教委に対しては「個人情報保護審査会答申の趣旨を受けとめ、審議会への諮問を取り下げて下さい。」と、松沢県知事にも抗議・要請をお願いします。
【要請先】
○神奈川県個人情報保護審議会 会長 兼子仁様
郵送 横浜市中区日本大通1 神奈川県県民部情報公開個人情報保護班
電話 045−210−3720
FAX 045−210−8838
神奈川県県民部情報公開への問い合わせフォーム
http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kenmin/0218/index.html
○神奈川県教育委員会 委員長 平出彦仁様、教育長 引地孝一様
郵送 横浜市中区日本大通33
電話 045−210−8000
FAX 045−210−8920
神奈川県教育庁へのご意見・ご提案フォーム
http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kyouiku/4013/index.html
○神奈川県知事 松沢成文
郵送 横浜市中区日本大通1 神奈川県庁
電話 045−210−2000
FAX 045−210−8838
神奈川県のウェブサイト「わたしの提案 お問い合わせフォーム」
http://www.pref.kanagawa.jp/teian/teian.htm

下記は直近の判決です。

東京地裁;式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違法」(06年9月21日)判決要旨
 東京地裁が06年9月21日、言い渡した日の丸・君が代訴訟の判決理由の要旨は次の通り。
 我が国で日の丸、君が代は明治時代以降、第2次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実で、国旗、国歌と規定された現在においても、なお国民の間で宗教的、政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至っていない。国民の間には公立学校の入学式、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱をすることに反対する者も少なからずおり、このような世界観、主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利というべきだ。
学習指導要領は「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定するのみ。
規定と義務は違いますので義務は追わないと思います。
都教委の通達は、国旗掲揚、国歌斉唱の具体的方法などについて詳細に指示するもので、各学校の裁量を認める余地はほとんどない。教育の自主性を侵害するうえ、教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1項の「不当な支配」にあたり違法と解するのが相当。
教職員は、起立、斉唱、伴奏を拒否する自由を有している。また、拒否したとしても、格別、式典の進行や国歌斉唱を妨害することはないうえ、生徒らに対して国歌斉唱の拒否を殊更あおるおそれがあるとまではいえない。拒否したとしても、それを制約することは憲法19条に違反するものと解するのが相当だ。都教委が起立、斉唱、伴奏しないことを理由に懲戒処分などをすることは、裁量権の乱用になる。
入学式、卒業式で国旗を掲げ、国歌を斉唱することは有意義ということができる。しかし、宗教上の信仰に準ずる世界観、主義、主張に基づいて、起立、斉唱、伴奏をしたくない教職員がいることもまた現実である。このような教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱などをさせることは、いわば、少数者の思想・良心の自由を侵害し、行きすぎた措置だ。国旗、国歌は、自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の制度趣旨であり、学習指導要領の国旗・国歌条項の理念と考えられる。通達と職務命令は違法だと判断した。
第10条〔教育行政〕
? 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
? 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
第11条〔補則
 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

ご参考
国旗・国歌法に関する憲法研究者の論稿(9/14/01追加)
西原博史「『君が代』裁判と憲法」[特集 「日の丸・君が代」と学校現場]『法学セミナー』562号(2001年10月)
西原博史『良心の自由 増補版』(成文堂、2001年1月)
• 右崎正博「『日の丸・君が代』と思想・良心の自由」堀尾輝久・右崎正博・山田敬男『「日の丸・君が代」と「内心の自由」』(新日本出版社、2000年10月)
• 塚田哲之「『国旗・国歌』強制は許されません」『教育』655号(2000年8月)
西原博史「不服従を讃える道」『法律時報』72巻8号(2000年7月)
• 成嶋隆「『国旗・国歌法』の憲法・教育法的検証」『二一世紀の立憲主義』(勁草書房、2000年6月)
西原博史「国旗・国歌から見えてきた良心の自由」『世界』676号(2000年6月)
• 阪口正二郎「共生、リベラリズム、人権」『一橋論叢』123巻4号(2000年4月)
• 成嶋隆「学校教育と『日の丸・君が代』強制」『歴史地理教育』2000年3月号
• 長岡徹「国旗・国歌法」『法学セミナー』542号(2000年2月)
浦部法穂「国旗・国歌法」『法学教室』232号(2000年1月)
西原博史「『国旗・国歌法』と思想・良心の自由」『法学セミナー』541号(2000年1月)
• 横田耕一「『日の丸』『君が代』と『天皇制』」『法学セミナー』541号(2000年1月)
• 永井憲一「国旗・国歌法と教育」『法学セミナー』541号(2000年1月)
西原博史「国旗・国歌法」『ジュリスト』1166号(1999年11月)
• 成嶋隆「思想・良心の自由を侵す『国旗・国歌』強制」『世界』666号(1999年10月)
• 倉持孝司「『元号君が代・日の丸』を見て歩く」『法学セミナー』538号(1999年10月)
• 隅野隆徳「『日の丸・君が代』法制化問題と憲法」『法と民主主義』340号(1999年7月)
三輪隆「戦争責任・憲法原則から法制化を考える」『法と民主主義』340号(1999年7月)

「国旗・国歌『強制でないのが望ましい』天皇陛下園遊会で」
他の新聞との決定的な違いは他紙が全て「社会面」で取り上げてるのに対して朝日は「政治面」で取り上げている事。政府の国旗・国歌への方針に一貫して反対し続けてきた朝日としては、出来るだけ問題を大きくしたいという意図があるのでしょーな。

天皇陛下は(中略)、東京都教育委員を務める棋士の米長(中略)から「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話しかけられた際、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べた。

米長さんは「もうもちろんそう、本当に素晴らしいお言葉をいただき、ありがとうございました」と答えた。

天皇が国旗・国歌問題に言及するのは異例だ。
陛下の発言について、宮内庁羽毛田信吾次長は園遊会後、発言の趣旨を確認したとしたうえで「陛下の趣旨は、自発的に掲げる、あるいは歌うということが好ましいと言われたのだと思います」と説明。さらに「国旗・国歌法制定時の『強制しようとするものではない』との首相答弁に沿っており、政策や政治に踏み込んだものではない」と述べた。
「日の丸・君が代」をめぐっては、長年教育現場で対立が続いてきた。東京都教委は昨秋、都立校の式典での「日の丸・君が代」の取り扱いを細かに規定し、職務命令に従わない教職員を大量に処分。99年に教育委員に就任した米長さんは、こうした方針を推進する発言を繰り返してきた。