天羽の水を守ろう

http://www8.ocn.ne.jp/~szk-nrys/guid/2007/070331zenkokusyuukai.html

「安定型最終処分場の廃止ほか廃棄物処理法の改正を求める全国集会」
 集会の日時・場所・内容
 日時  2007年3月31日 午後1時30〜4時30分
 場所  星陵会館  東京都千代田区永田町2ー16ー2
      ℡03-3581-5650 FAX03-3581-1960
 交通  地下鉄有楽町線半蔵門線南北線永田町駅」徒歩3分
      地下鉄千代田線「国会議事堂前駅」徒歩5分
      地下鉄丸ノ内線赤坂見附駅」徒歩7分
 内容  安定型処分場や廃棄物処理法の問題点について、住民・学者・弁護士からの報告   

 集会の意義

 1 安定型処分場は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて設置されています。しかし、この安定型処分場は素掘りの穴に廃棄物を埋め立てるという原始的な基本構造になっています。このため、全国各地で汚染事故が発生しており、硫化水素による死亡事故も報告されています。
  もともと安定型処分場は「安定5品目」に限定された廃棄物しか埋め立ててはいけないことになっていますが、現状ではこの安定5品目とそれ以外のものを分別することは困難です。従って、有害物質の処分場への搬入は不可避であり、さらに上記のような処分場の基本構造から、汚染が処分場外に拡散することもまた明かと言えます。
  安定型処分場の建設・操業差止めを求める住民訴訟において、裁判所も安定5品目とそれ以外のものを分別することはそもそも困難であるとして、住民側勝訴の判決や仮処分決定が多くでています。
  このように、裁判所も認める安定型処分場における分別の困難性、言い換えれば安定型処分場による汚染の必然性について、国は、これを真正面から受け止めず、現在もなお安定型処分場の設置と操業を容認しています。
  特に、安定型処分場周辺の住民らが飲料水や農業用水として井戸水を使わざるをえない地域では、その環境汚染は住民の健康に取り返しのつかない被害を及ぼすという意味で重大です。

 2 管理型処分場についても、裁判所は住民の健康被害が発生する蓋然性が高いとして差止を認める判決が相次いで出されており、厳しい立地条件の設定が必要であり、法改正が必至の状況です。 
  また、自治体においても、廃棄物処理法の壁によって、当該具体的地域における設置規制ができない状態に置かれ、住民の健康被害の蓋然性を予測しながらも許可判断を行うという由々しき実態も存在します。

 3 このように、現時点において、廃掃法は、住民の健康被害を容認する法律と言っても過言ではなく、一刻も早い法改正が必至です。
  私達は、安定型処分場の廃止をはじめとする廃棄物処理法に向けた全国的な運動を、一刻も早く立ち上げ、私達の居住する環境を守るとともに循環型社会の実現に向けた運動を広げていきたいと思います。
  住民の切実な思いを国に届け、今こそ、廃棄物処理法の根本的改正を目指して運動をしていきましょう。

 お願い
 そこで、この集会にご参加いただける方々からのご連絡をお待ちしております。  別紙、参加申込書にご記入の上、下記連絡先にご送付下さい。
 共催  たたかう住民とともにゴミ問題を解決をめざす弁護士連合会
      残土・産廃問題ネットワーク千葉


      szk-nrys@luck.ocn.ne.jp 

転居作業のため参加できず。