5/16 田中隆さんの発言より

■500万人の公務員と教育労働者は

政治活動禁止・地位利用規制

国民投票への賛否の勧誘運動は、国家公務員法人事院規則で禁止される政治的行為にあたりません。』
『選挙運動をかねたり、政党の機関紙を配布したりする形でやったりすると規制を受ける可能性もありますが、9条の会や労働組合の機関紙を配布してもまったく問題はない』
『この国会で確認されたことは、「9条を守れ」と訴えることが国家公務員法で禁止されている行為にあたらないということであり、今も自由だということ。』

地方公務員法で「公の選挙又は投票」の勧誘が禁止とあって、どうやらこの「投票」に国民投票も含まれます。地公法36条の「投票」から国民投票を除外する法律に変えて国家公務員と同じように自由にすると確認させた』
『地方公務員は「投票」にひっかかるので、それをはずすと言っているのだから、投票が目の前にない今はひっかかるわけがない。』


地位利用規制答弁

授業中の意思表明は?
「勧誘にあたらなければそもそも国民投票運動に該当しない」

街頭宣伝で弁士に立って平和憲法について訴えることは?
「かまわない。ただ、子どもに演説を聞きに来るようにというチラシを配った上でやると地位利用にあたることもある。」


地位利用禁止がある改憲発議後も出来ることがあり、地位利用禁止がない今、憲法を守る運動は政治行為になどならないということです。
3年間の法整備を監視し、権利や自由を空洞化させない運動を展開させましょう。