トレーナーが問題に

11日、私は校長から「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」と表示されたトレーナーは着るなと言い渡されました。職場で起きていることですので、職場の皆さまに知っていただきたいと思います。以下に経過報告と私の思いを記しますので、是非ご一緒に考えてくださいますよう、お願いします。
10月11日(木)2:30〜
鈴木副校長同席のもと校長から「お願い」を受ける。
「文字のあるものは止めてください」
「内容がいけない。背中のOBJECTION HINOMARU KIMIGAYO 日の丸・君が代反対は、生徒指導の前で着用するのは不適切」「表示はいけない」「学習指導要領に反対を唱えるのは学校現場ではふさわしくない。着用しないでください。校長としてのお願いです」
「着用するなとは、どこにも明文化されていない。都教委でさえ、そこまで言っていない。それでも、職務命令が出せますか」と聞くが、「私はふさわしくないと言っています。それ以上でもそれ以下でもない。校長の考えです」
さらに「着用するな」という職務命令かを問うと、「答えません。私の言ったことで考えてください。私の考えを述べます。OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO、教育の場にふさわしくないので止めてください。以上です」と、打ち切ろうとする。「私は校長の考えの先が知りたいのです。職務命令かどうかを」と言うが、それには答えず、「必ず実行してくれると思うので、お願いします。実行してください」。
私がさらに、「職務命令は出せないですよね。職務命令は出したいけど出せないなら、そう言って下さい」と言うと、「答えません」「確認しません」。私は、校長のお願いを聞くつもりはないことを告げる。
10月12日(金)8:49
鈴木副校長、玄関でメモ用具を持って、「昨日言ったようにこの服は不適切です。着替えてください。お願いします」と言い、腕時計を見る。「記録するのですか」と聞くと、そうだというようなことを言った。
10月15日(月)10時頃?(生徒と一緒だったので、時計を確認できず)
鈴木副校長、私が生徒をトイレに連れて行こうと、トイレの扉に手をかけたところに来て、「着替えてください」。
10月16日(火)8:47
生徒と廊下を歩いているところに、「それで生徒の前で指導するのはふさわしくないと思いますから、お願いします」。
10月17日(水)
校長、鈴木副校長不在。たぶん2校時終了後に生徒と職員室前を歩いているところに高等部副校長が現れ、「生徒指導中で申し訳ありませんが、それはふさわしくないので着替えてください」。
10月18日(木)
1回目 8:48 玄関で鈴木副校長を伴って校長、「この場でふさわしくないので、着替えてください。職務命令です。職務専念義務違反です。この間の経過を西部支援センターに報告します」
2回目 3:21 玄関前で校長、「職務命令を出したのに、着替えませんでしたね」。根津、「今朝、職務命令を出したのに聞かないから報告を上げるとおっしゃったではないですか。私は職務命令は受けていませんでした」と言い、傍らのメモをしている鈴木副校長に「その記録をください」と言うと「あげません」と言うので、「ではノートを取りに行ってきます」と職員室にノートを取りに行き、玄関に戻ると、2人とも姿を消していた。
10月19日(金) 8:47頃
玄関前で鈴木副校長を伴って校長、「職務命令です。職務専念義務違反です」と言う。常に前触れもなく、言い出す。私は「職務命令ですか?職務命令は出ていないはずですが」と聞くが、それには返事をせずに、玄関の中に入ってしまった。
10月21日(月)
朝は寒かったので、カーディガンを羽織っていたからか、言われず。2時、生徒と廊下を歩いているところに鈴木副校長と出会う。「その服は不適切です(だったか?)2時」と言った。
夕刻、校長にこの件で尋ねた。
? 職務命令を出された認識は私にはなかったことを述べた後に。11日に職務命令かを聞いたときには校長は答えなかったのだから、職務命令ではなく、「校長のお願い」であった。それが、18日の朝突如、「職務命令です。職務専念義務違反です。・・・報告します」と、すでに職務命令が発せられていることになった。職務命令であるか否かが相手にわからない職務命令が有効か。また、どの時点から職務命令になったのか。
→18日の朝、私に告げたことばが職務命令を初めて発したときだとのこと。
 この件で職務命令を出したのは、尾崎校長が初めてであること。今までも私はこのトレーナーやTシャツを着用してきたが、職務命令を発した校長は一人もいないことを伝えた。
? 文書でなく口頭での職務命令を発したのはなぜか。その職務命令が職務命令として成立するかを検討したい。文書で示したらどうか。
→文書では出さない(文書では出せない理由があるのかを聞いたが、答えてくれない)。
? 支援センターに報告を上げたか。
→「答えません」

 以上が経過です。
さすがに「学習指導要領逸脱だ」とは言えないのでしょう。学習指導要領には「卒業式・入学式等において・・・指導するものとする」と書いているのであって、日常の服装にまで及んでいません。また、許すことのできない10・23通達でさえ、そこには触れていません。そこで尾崎校長は、「学習指導要領に反対を唱えるのは学校現場ではふさわしくない」と言います。
反対はさせない、反対する者は徹底的に排除する、という思考。そこに民主主義は微塵も生きていません。東京の学校はもうすでに、この状態になっていますが、諦めていては始まりません。校長のお願いに私が従ってしまったら、表面上は何もなかったかかのように処理され、そして、「着用禁止」は既成事実化してしまいます。たかが服装と思われる方もいらっしゃるでしょうが、自由が一つ剥奪されようとしている今現実の課題で、それを食い止めなければ、さらに自由のない働きにくい職場になってしまいます。反対する者を排除した組織に自浄作用が働かないことは、足立区の例を出すまでもありません。仕事に責任を持つためにも自由な職場が大事だと思い、この訴えをしています。ですから私は校長に職務命令の撤回を求めていきます。
                      2007年10月24日